会則

新潟県腎臓病患者友の会会則


第1章 総則

 

(名 称)
第1条 本会は新潟県腎臓病患者友の会(略称新潟県腎友会)と称する。

(本部兼事務所等)
第2条 本会の本部兼事務所は新潟市江南区平賀70番地舞平クリニック2階内に置く。

 

(目 標)
第3条 本会は、新潟県内の腎臓病患者が生かされている感謝の心を持って互いに人格を重んじ、闘病生活を明るく力強く生き抜くことを目標とする。

 

(目 的)
第4条 本会は、新潟県内の腎臓病患者の目標を具体化するため、患者間の交流と親睦をとおして、生活復帰、腎臓移植などに関する、より良い医療体制の充実と福祉の向上を図り、患者本人とその家族に希望を与え、費用負担軽減等の要望を実現し、社会に寄与することを目的とする。

 

(事 業)
第5条 本会は、前第4条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。
(1) 会員の交流や親睦を図る事業
(2) 腎臓病の予防及び治療に関する知識の普及と啓発に関する研修事業
(3) 腎臓病患者の自立を支援する事業
(4) 腎臓病に関する医療制度や社会保障制度の充実を目指す事業
(5) 一 般社団法人全国腎臓病患者協議会(全腎協)、全国都道府県の患者会
の連絡提携に関する事業
(6) 広報誌の発行等の広報事業
(7) その他、本会の目的に必要な事業

 

(機関の設置)
第6条 本会に、総会、県委員会、執行役員会、特別委員会及び監査委員会を置く。


第2章 会員

 

(種 別)
第7条 本会の会員は次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同入会した新潟県内の腎臓病患者及びその家族
(2)賛助会員 本会の事業に賛助する個人及び団体

 

(入 退 会)
第8条 正会員の入会は新潟県内の病院及び診療所等の患者会に入会することにより認める。
2 病院又は診療所等患者会が未結成の場合は、直接本会への入会を認める。
3 賛助会員の入退会は直接本会に申し出、執行役員会の決議を受け、県委員会を経て総会で承認される。
4 会員は、入会と同時に年齢等の条件の下、青年部に所属することが出来る。

(会 費)
第9条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)
第 10 条 会員は各患者会に退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。

 

(除 名)
第 11 条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、必要に応じて当該会員に弁明の機
会を与えなければならない。
(1)この会の会則その他に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき事由があるとき

 

(会員資格の喪失)

第 12 条 前第10条及び第11条の場合の他、次の項に該当する時はその資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき
(2)各腎友会及び会員の会費納入が継続して2年以上されなかったとき
(3) 正会員の所属患者会が解散、直接入会者並びに賛助会員が死亡又は解
散したとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前第12条の規程により資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については会員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 本会は会員がその資格を喪失しても既納の会費その他の拠出金は、これを返
還しない。


第3章 総会

(種 類)
第14条 本会の総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)

第 15 条 総会は本会最高決議機関とし、各患者会より選出された代議員を以って構成する。
2 総会は、前項に定める代議員の半数以上の出席により成立する。総会の議
事は出席代議員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決する
ところにする。
3 代議員は、書面又は代理人によって議決権を行使する事が出来る。代理人
は、代理権を値する書面を会長に提出しなければならない。
4 総会には代議員以外の会員も自由に参加し、意見を述べることができる。
ただし、議決権はない。

 

(権 限)
第16条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を得なければならない、
(1)入会の手続き及び会費の金額
(2)会員の除名及び執行役員の選任と解任
(3)執行役員等の報酬額又はその規定
(4)収支決算、予算書及び資産目録の承認
(5)活動報告、活動方針、活動計画の承認
(6)会則の変更
(7)他団体への入会及び脱退
(8)その他、会則に規定する事項及び必要な事項

 

(開 催)
第 17 条 総会は年1回の定期総会を原則事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が召集し、開催する。
2 会長が必要と認めたとき又は、県委員の過半数以上からの請求がなされた
ときは、請求があった日から2週間以内に会長が召集し、原則4週間以内の
日を会日とする臨時総会を開催しなければならない、
3 会長が前項の場合において臨時総会を開始しない場合には、前項の請求を
した会員は、臨時総会を招集する事が出来る。
4 前項によって招集された臨時総会においては、第17条の規程に関わらず、
総会(書面又は代理人によって議決権を行使するものを含む。)の議決権の過
半数を以って、会員の中から議長を選任する。

 

(議 長)
第18条 総会の議長は、出席代議員の中から2名選出する。

 

(総会代議員数)
第19条 総会代議員数は、総会前年度の会費を納入した県内患者会員数の10名につき1名とする。ただし、5名以上の端数は1名に切り上げる。

 

(決 議)

第20条 総会の決議は、総会代議員の過半数が出席又は委任状提出を以って成立し、その議決権の半数以上を以って行う。
2 前項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は出席会
員とみなす。


第4章 県委員会 ※構成は総会と同様

 

(開 催)
第21条 県委員会は年2回以上会長が召集し、開催する。
2 会長が必要と認めたとき又は県委員の過半数以上から請求があったときは、第17条と同じに臨時県委員会を会長が召集し、開催する。
3 会長が前項の場合において臨時県委員会を開催しない場合には、前項の請求
をした会員は、臨時県委員会を招集する事が出来る。
4 前項により召集された臨時県委員会においては、県委員 (書面又は代理人に
よって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数を以って、県委員の中
から議長を選任する。

 

(構 成)
第 22 条 県委員は県内各患者会選出の会長及び1名の県委員で構成する。ただし、特別の事由があるときは会長の許可を得て人数の変更ができる。
2 県委員が出席できない場合は、委任状提出で各患者会の会員が出席し、議
決権を行使できる。

 

(権 限)
第23条 県委員会は総会に次ぐ決議機関であり、次の事項を審議し、決議する。
(1)入会の手続き及び会費の金額
(2)会員の除名及び役員の選任と解任
(3)執行役員等の報酬又はその規定
(4)収支決算書、予算書及び資産目録の承認
(5)活動報告、活動方針、活動計画の承認
(6)会則の変更
(7)監査報告の承認
(8)他団体への入会及び脱退
(9)その他会則に規定する事項及び必要な事項

 

(決 議)
第 24 条 県委員会の決議は、委員の過半数の出席及び委任状提出で成立し、その議決権の過半数を以って議決する。


第5章 その他の会
(各腎友会(地域)会長会議及び地区腎友会会長会議)

第25条 各腎友会(地域)会長会議及び地区腎友会会長会議は、連絡調整を主とし、会長が認めた場合に該当する県内各患者会会長を招集し、開催する。

 

(議 事 録)
第 26 条 総会、県委員会の議事については、議事録を作成し、選任された議事録署名者と会長が記名押印する。


第6章 役員等

 

(役員の設置等)
第27条 本会には次の役員を置く。
(1)執行役員10名以上15名以内
(2)監査委員2名以内

 

(選 任 等)
第 28 条 執行役員のうち、会長、副会長及び監査委員は別に定める選考規定により選出し、県委員会、総会によって審議決議し、選任する。
2 事務局長、会計担当役員、その他の執行役員は選考委員会から指名された
会長が会員の中から選出し、県委員会並びに総会において審議決議し、承認される。
3 監査委員は執行役員を兼ねることはできない。
4 本会には執行役員の中から会長代行を選出し、県委員会、総会の審議決議を経て承認され置くことができる。
5 本会には、執行役員経験者の中から顧問を置くことができる。

 

(執行役員の任務)
第29条 執行役員は執行役員会を構成し、次に定める業務を執行する。
2 会長は本会を代表し、その業務を執行統括し、全腎協の社員に就任する。た
だし、全腎協の役員に就任した場合は、社員代行を置くことが出来る。
3 副会長(会長代行)は会長を補佐し、会長事故あるときはその業務を執行す
る。各専門部を分担し、統括する。
4 会長・副会長を除く執行役員は、本会の業務を分担し、執行する。
(1)事務局長は事務局に常勤し事務を統括する。必要に応じて事務局員を指
名することができる。
(2)事務局員は事務局長を補佐し、事務資料等を作成する。本会事務局に常
勤が望ましい。
(3)会計担当役員は経理・出納を担当する。ただし、会長、副会長、監査委
員は兼任できない。
(4)専門部長は、専門部の事業を担当する。ただし、専門部長は他の部長を
兼任できない。

(監査委員の職務)
第30条 監査委員は次の職務を行う。
(1)執行役員の職務執行の状況を監査し、監査報告を作成すること
(2) 本会の業務及び資産の状況を監査すること。並びに各事業年度に係る会計書類及び事業報告等を監査すること
(3)必要あるときは、総会及び執行役員会、県委員会に出席し、意見を述べ
ること
(4) 執行役員が不正行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めたときは、総会及び執行役員会、県委員会に報告すること
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に執行役員会及び県委員会を召集することを要請すること
(6) 執行役員が総会に提出しようとする議案、書類、その他を調査し、会則に違反し、又は不当な事項がある場合はその調査結果を総会に報告すること
(7) 執行役員が本会の目的以外や会則に違反する行為をし、その恐れがあり、本会に著しい損害が生じる恐れがあるときは、その執行役員に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他、監査に認められた権限を行使すること

 

(役員の任期)
第 31 条 執行役員の任期は選任後2年とし、最終定期総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
2 監査委員の任期は選任後2年とし、最終定期総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
3 任期途中で選任された執行役員及び監査委員の任期は次の役員改選の時までとする。
4 会長は原則として最長3期6年及び監査委員は最長2期4年までとする。

 

(役員の解任)
第32条 執行役員は、総会の決議によって執行役員を解任されることがある。
2 監査委員の解任も総会の決議によって解任されることがある。

 

(報 酬 等)
第 33 条 執行役員及び監査委員に対して、総会において別に定める役員報酬規定に基づき、会員総会の決議を得て、報酬として支給することができる。

 

(利益相反取引の制限)
第 34 条 執行役員は次に掲げる場合は、執行役員において事実を開示し、承認を受けなければならない。
(1)執行役員が、自己又は第三者のために本会事業の部類に属する取引をし
ようとするとき。
(2)本会が、執行役員の債務保証をしたり、執行役員以外の者との間に本会
執行役員との利益相反する取引をしようとすると
(3)監査委員も前各号の取引をしようとしたとき。

 

(執行役員の報告義務)
第 35 条 執行役員は、本会に著しい損害を及ぼす事実が判明した場合は直ちに事実を監査委員に報告しなければならない。

(顧 問)
第36条 顧問は、執行役員会において任期を定めた上で選任する。
2 報酬は、執行役員会で協議し、県委員会、総会で審議決議を得て費用とし
て支給することができる。


第7章 執行役員会

 

(構 成)
第37条 執行役員会は、執行役員の出席又は委任状の提出を以って構成する。

 

(権 限)
第38条 執行役員会は次に掲げる職務を行う。
(1)総会の日時及び会場並びに議事等を決定
(2)会則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号のほか本会の業務執行の決定
(4)執行役員の職務の執行の監督
(5)本会の会則に定める事項

(開 催)
第39条 執行役員会は通常執行役員会及び臨時執行役員会とし、会長が召集する。
2 通常執行役員会は毎年3回以上開催する。
3 臨時執行役員会は次の各号の場合において開催できる。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)過半数以上の執行役員から書面を以って会長に開催の請求があったとき。
(3)監査委員が必要と認めて会長に書面による召集の請求があったとき。

 

(召 集)
第 40 条 執行役員会(通常・臨時)は会長が召集する。ただし、前条第3項の規程するところにより執行役員及び監査委員が召集する場合を除く。

 

(議 長)
第41条 執行役員会の議長は会長がこれに当たる。

 

(決 議)
第42条 執行役員会の決議は、執行役員の過半数が出席し、その過半数の決議を以って行う。

 

(議 事 録)
第43条 執行役員会の議事については議事録を作成し、会長及び指名された執行役員が記名押印する。


第8章 会計

(事業年度)
第44条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

 

(事業報告及び決算等)
第45条 本会の事業報告及び決算については事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監査委員の監査を経た上で執行役員会及び県委員会の承認を受けなけ
ればならない。
(1)事業報告及び附属明細書
(2)収支決算報告書及び附属明細書
2 前項の承認を受け、定期総会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に10年間保管しなければな
らない。
(1)監査報告書


第9章 会則の変更等

 

(会則の変更)
第46条 この会則は総会において、第20条の議決によって変更できる。